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安心して働いていただくために(FAQ)

派遣に関するよくあるご質問と回答(FAQ)

人材派遣がはじめての方にも、きちんとご理解いただけるよう、よくある質問をまとめました。
疑問、不安なことがある時は、まずこのページをご覧ください。
なお、以下の各項目に関しては、本サイト内で詳細に説明していますので、各ページをご参照ください。

契約期間について教えてください。

契約期間は、それぞれのお仕事や勤務可能な時間帯などの働き方のスタイルによって異なります。仕事の紹介を受けるときは、その仕事が自分の条件に合っているかどうかを確認し、納得した上で受けてください。
そして、一度受けた仕事は最後まで責任をもってやり遂げましょう。契約期間を守らず途中で放棄することは派遣先に迷惑がかかるだけでなく、あなたへの信用にもかかわってきます。決められた契約期間を厳守できるよう、私たちもしっかりサポートします。安心してお任せください。

通勤途中や勤務時間中にけがをしたときは、どうすればよいでしょうか?

労災保険が適用されることになりますので、病院で診療を受けるときに「労災」であることを必ず受付でお話しいただき「健康保険証」はお使いにならないようにご注意ください(労災手続がスムーズな「労災指定の病院」での診療をおすすめしています)。
また、「労災」申請に必要な書類をお送りいたしますので、営業部支社あてに必ずご連絡ください。「労災」の認定を受けた場合、治療費用が支給されます。

給与支払日はいつですか?

給与のお支払いは月1回毎月15日、本人名義の銀行口座に振り込みます。

  • 15日が土・日・祝日に重なった場合は、前営業日に振り込みます。
  • 「給与明細書」は給与のお支払日までに郵送にてお届けします。

年末調整について教えてください。

年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収された税額と、年間の給与総額について納めなければならない税額との差額を精算することです。
年末調整の対象となる方には別途ご案内を差し上げております。
年末調整の対象とならない方は、各自確定申告の手続きを行ってください。なお、確定申告の詳細につきましては、居住地の管轄税務署へお問い合わせください。

年末調整の対象となる方

  • 当該年度12月に支払給与がある方
  • 扶養控除等申告書など年末調整に必要な書類をご提出いただいている方

有給休暇はいつから発生しますか?

継続勤務開始の6ヵ月経過後(以降は1年後)に付与をいたします。
月中に勤務を開始した場合は、その月の1日に勤務を開始したものとみなして取り扱います。

有給休暇は何日もらえるのですか?

継続勤務月数と直前1年間(初回のみ6ヵ月)の勤務日数(*注)に応じて次のとおり、付与日数を決定いたします。

継続勤務6ヶ月経過後

継続勤務1年6ヶ月経過後

*注:勤務日数とは
付与日直前の1年間(初回のみ6ヵ月)における実勤務日数、年次・特別有給休暇、法定休暇の取得日数および業務上災害による欠勤日数を合算した日数を指します。

有給休暇はいつごろから取得できますか?

継続勤務半年後から取得できます。その後は継続勤務1年ごとに新たに付与します。
付与日数は半年間(2回目以降は1年間)の実働日数によって異なります。

有給休暇が付与される前はお休みがとれないのでしょうか?

お仕事に支障がない範囲でお取りいただけますが、欠勤となり有給休暇手当は支給されません。お休みをとる際は、事前に職場の担当者に申し出てください。

裁判員に選任された場合、「有給」にしてもらえるのでしょうか?

勤務中に裁判員あるいは裁判員候補者に選任され裁判所に出向くためにお休みをされた日については、継続勤務期間や勤務形態にかかわらず「有給」といたします。
裁判所での拘束時間が半日程度でも、日所定労働時間勤務したものとみなします。また、年次有給休暇の付与日数算定の際は「勤務日数」に含めます。

雇用保険の加入方法について教えてください。

雇用保険は、健康保険・厚生年金保険と本来加入基準が異なりますが、TCSでは、週所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上の雇用が見込まれる場合加入していただきます。法改正などの諸事情でこの運用が変わることがあります。

労災保険の加入はできますか?

TCSから派遣就業している皆さんは、全員自動的に加入しており、保険料は全額TCSが負担しています。

健康診断は受診できますか?

毎年1回定期健康診断を実施しています。対象者の方には、改めてご案内いたしますので健康管理のため必ず受診してください。

※ 受診に要した時間は給与の対象になりません

実施対象者/4月1日現在の在籍者で次のいずれかを満たす者

  • (1)継続勤務6ヵ月以上の方
  • (2)4月1日時点で契約期間が6ヵ月以上の雇用契約がある方

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